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🤝 栃木県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

栃木県の窓口は保健福祉部 障害福祉課 福祉サービス事業担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/028-623-3029)です。宇都宮市又は栃木市で施設・事業所を開設する場合は、宇都宮市(中核市のため)又は栃木市(特例条例による権限移譲のため)が指定を行う場合があります。担当者との相談を希望する場合は、事前に電話で日時を調整して来庁します。

窓口所在地・電話
栃木県 障害福祉課 福祉サービス事業担当〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/電話 028-623-3029
※ 障害福祉サービス事業所の指定申請の窓口です。事前協議(福祉サービス事業担当 028-623-3059へアポイント)のあと、指定を受けようとする月の前々月の末日までに、窓口への持参・郵送・電子申請のいずれかで申請書を提出します
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5/電話 028-632-2918
※ 宇都宮市内の障がい福祉サービス事業所の指定申請の窓口です。事前相談は電話で予約し、申請書類は管理者予定者などが持参します(指定の前月15日まで)

出典: 栃木県「居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定申請について」/宇都宮市「指定申請の手続き」/栃木県「指定申請の手引き(※まずはお読みください)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、栃木県のどこで手続きしますか?

栃木県の窓口は保健福祉部 障害福祉課 福祉サービス事業担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/028-623-3029)です。宇都宮市又は栃木市で施設・事業所を開設する場合は、宇都宮市(中核市のため)又は栃木市(特例条例による権限移譲のため)が指定を行う場合があります。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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