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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可が必要です。所轄庁が栃木県の場合の提出先は保健福祉部 指導監査課 法人・障害者事業担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階/028-623-3587)です。各市が所轄庁となる法人は、その市の担当部署が窓口です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 栃木県 保健福祉部 指導監査課 法人・障害者事業担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階/電話 028-623-3587 ※ 所轄庁が栃木県となる社会福祉法人の設立認可申請の提出先です。各市が所轄庁となる社会福祉法人は、その市の担当部署に問い合わせます |
| 宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口) | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5/電話 028-632-2918 ※ 宇都宮市が所轄庁となる社会福祉法人の窓口です。新規に社会福祉法人及び社会福祉施設を設立しようとする場合は、この担当課に問い合わせます |
出典: 栃木県「社会福祉法人の各種申請・届出等様式」/宇都宮市「社会福祉法人設立等に係る基準」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
社会福祉法人の設立認可は、栃木県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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