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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町になる区域では、期間が異なることがあります。認可外保育施設を設置したときは、事業開始の日から1か月以内に、知事に届け出ます。ただし、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市では、それぞれの市長に届け出ます。県の問い合わせ先はこども政策課 子ども・子育て支援班(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階/028-623-2064)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 栃木県 保健福祉部 こども政策課 子ども・子育て支援班 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階/電話 028-623-3063 ※ 認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市においては、それぞれの市長)に届け出ます。 |
| 宇都宮市 子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5/電話 028-632-2943 ※ 宇都宮市内に認可外保育施設を設置した場合、事業開始の日から1か月以内に宇都宮市長に届け出ます。 |
出典: 栃木県「認可外保育施設の開設をお考えの方へ」/宇都宮市「認可外保育施設の開設をお考えの方へ」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
認可外保育施設の設置届出は、栃木県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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