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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。栃木県での化粧品製造販売業許可(新規)の手数料は57,400円(更新46,100円)、化粧品製造業許可(一般・新規)は39,000円(包装等は32,800円)です。手数料は「POSレジ」(県庁東館2階の栃木県職員生活協同組合)又は「電子納付」で納めます。栃木県では、医薬・生活衛生課(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階)が製造販売業・製造業の許可を担当しています。新規で許可取得を検討するときは、申請前に医薬・生活衛生課 薬事審査担当(028-623-3117)へ連絡し、説明資料を持参して相談します(来庁時は事前に訪問日時を連絡します)。申請・届出は、ゲートウェイシステムを利用してオンラインで提出することもできます。
| 栃木県 保健福祉部 医薬・生活衛生課 薬事審査担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階/電話 028-623-3117 ※ 化粧品の製造販売業・製造業の許可申請等の窓口です。新規での許可取得を検討されている方は、申請前に医薬・生活衛生課薬事審査担当(028-623-3117)までご連絡ください。 |
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出典: 栃木県「申請書等のオンライン提出について」/栃木県「医薬品医療機器等法(製造販売業・製造業・修理業関係)に係る手数料の納付方法について」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、栃木県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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