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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。栃木県が指定する介護保険事業所の窓口は高齢対策課 介護事業者担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/028-623-3149)です。指定(許可)申請は厚生労働省の電子申請届出システムで行い、事前にGビズID(プライムまたはメンバー)の取得が必要です。指定(許可)を受けようとする月の前月15日までに書類が全て提出されていることが必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 栃木県 高齢対策課 介護事業者担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/電話 028-623-3149 ※ 介護保険事業所の指定(許可)申請の窓口です(宇都宮市内の事業所を除く)。指定(許可)を受けようとする月の前月15日までに、厚生労働省の電子申請届出システムで提出します |
| 宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5/電話 028-632-2932 ※ 宇都宮市内の介護保険事業所の指定(許可)申請の窓口です。事前相談は電話で予約し、申請書類は管理者予定者などが持参します(指定の前月15日まで) |
🔵 居宅介護支援と地域密着型サービスの手続きは、事業所が所在する市町の介護保険担当課が窓口です。宇都宮市内の事業所・施設の手続きは、宇都宮市の介護保険担当課が窓口です。それ以外の指定等の手続きは、栃木県 保健福祉部 高齢対策課 介護サービス班が所管します。
出典: 栃木県「介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き」/宇都宮市「指定(許可)申請の手続き」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
介護保険事業者の指定申請は、栃木県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?
指定(許可)を受けようとする月の前月15日までに書類が全て提出されていることが必要です。
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