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🧑‍⚕️ 栃木県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。栃木県が指定する介護保険事業所の窓口は高齢対策課 介護事業者担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/028-623-3149)です。指定(許可)申請は厚生労働省の電子申請届出システムで行い、事前にGビズID(プライムまたはメンバー)の取得が必要です。指定(許可)を受けようとする月の前月15日までに書類が全て提出されていることが必要です。

窓口所在地・電話
栃木県 高齢対策課 介護事業者担当〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階/電話 028-623-3149
※ 介護保険事業所の指定(許可)申請の窓口です(宇都宮市内の事業所を除く)。指定(許可)を受けようとする月の前月15日までに、厚生労働省の電子申請届出システムで提出します
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5/電話 028-632-2932
※ 宇都宮市内の介護保険事業所の指定(許可)申請の窓口です。事前相談は電話で予約し、申請書類は管理者予定者などが持参します(指定の前月15日まで)

🔵 居宅介護支援と地域密着型サービスの手続きは、事業所が所在する市町の介護保険担当課が窓口です。宇都宮市内の事業所・施設の手続きは、宇都宮市の介護保険担当課が窓口です。それ以外の指定等の手続きは、栃木県 保健福祉部 高齢対策課 介護サービス班が所管します。

出典: 栃木県「介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き」/宇都宮市「指定(許可)申請の手続き」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、栃木県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

指定(許可)を受けようとする月の前月15日までに書類が全て提出されていることが必要です。

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