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認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。
| 市区町村 | 役場の窓口 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮市役所 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5/電話 028-632-2222 |
| 足利市 | 足利市役所 〒326-8601 栃木県足利市本城3-2145/電話 0284-20-2222 |
| 栃木市 | 栃木市役所 〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25/電話 0282-22-3535 |
| 佐野市 | 佐野市役所 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1/電話 0283-24-5111 |
| 鹿沼市 | 鹿沼市役所 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1/電話 0289-64-2111 |
| 日光市 | 日光市役所 〒321-1292 栃木県日光市今市本町1/電話 0288-22-1111 |
| 小山市 | 小山市役所 〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1/電話 0285-23-1111 |
| 真岡市 | 〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191/電話 0285-82-1111 |
| 大田原市 | 大田原市役所 〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1/電話 0287-23-1111 |
| 矢板市 | 矢板市役所 〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4/電話 0287-43-1111 |
| 那須塩原市 | 那須塩原市役所 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 |
| さくら市 | さくら市役所 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771/電話 028-681-1111 |
| 那須烏山市 | 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240(南那須庁舎)/電話 0287-88-7111 |
| 下野市 | 下野市役所 〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地/電話 0285-32-8888 |
| 上三川町 | 上三川町役場 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1/電話 0285-56-9111 |
| 益子町 | 益子町役場 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030/電話 0285-72-2111 |
| 茂木町 | 茂木町役場 〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155/電話 0285-63-1111 |
| 市貝町 | 市貝町役場 〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280/電話 0285-68-1111 |
| 芳賀町 | 芳賀町役場 〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020/電話 028-677-1111 |
| 壬生町 | 壬生町役場 〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1/電話 0282-81-1806 |
| 野木町 | 野木町役場 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571/電話 0280-57-4111 |
| 塩谷町 | 塩谷町役場 〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955-3/電話 0287-45-1111 |
| 高根沢町 | 高根沢町役場 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053/電話 028-675-8100 |
| 那須町 | 〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13/電話 0287-72-6901 |
| 那珂川町 | 那珂川町役場 〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555/電話 0287-92-1111 |
🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。
出典: 各市町公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月21日
保育所・認定こども園の設置認可は、栃木県のどこで手続きしますか?
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。
保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?
どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 保育所・認定こども園の設置認可を、ほかの都道府県と見比べる
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