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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮西年金事務所 〒320-8555 栃木県宇都宮市下戸祭2-10-20/電話 028-622-4281 |
| 足利市 | 栃木年金事務所 〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131 |
| 栃木市 | 栃木年金事務所 〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131 |
| 佐野市 | 栃木年金事務所 〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131 |
| 鹿沼市 | 宇都宮西年金事務所 〒320-8555 栃木県宇都宮市下戸祭2-10-20/電話 028-622-4281 |
| 日光市 | 今市年金事務所 〒321-1293 栃木県日光市中央町17-3/電話 0288-88-0082 |
| 小山市 | 栃木年金事務所 〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131 |
| 真岡市 | 宇都宮東年金事務所 〒321-8501 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13/電話 028-683-3211 |
| 大田原市 | 大田原年金事務所 〒324-8540 栃木県大田原市本町1-2695-22/電話 0287-22-6311 |
| 矢板市 | 大田原年金事務所 〒324-8540 栃木県大田原市本町1-2695-22/電話 0287-22-6311 |
| 那須塩原市 | 大田原年金事務所 〒324-8540 栃木県大田原市本町1-2695-22/電話 0287-22-6311 |
| さくら市 | 宇都宮東年金事務所 〒321-8501 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13/電話 028-683-3211 |
| 那須烏山市 | 宇都宮東年金事務所 〒321-8501 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13/電話 028-683-3211 |
| 下野市 | 栃木年金事務所 〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
出典: 日本年金機構「栃木県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
障害年金の請求は、栃木県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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