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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 窓口 | 広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ(県庁本館6階) |
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| 手数料 | 手数料は製造販売業許可58,900円(更新47,100円)、製造業許可(一般)39,900円、製造業許可(包装・表示・保管)33,700円、保管のみの製造業登録31,200円です |
| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
窓口は広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ(県庁本館6階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。手数料は製造販売業許可58,900円(更新47,100円)、製造業許可(一般)39,900円、製造業許可(包装・表示・保管)33,700円、保管のみの製造業登録31,200円です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
| 広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ | 〒730-8511 広島市中区基町10番52号(広島県庁 本館6階)/電話 082-513-3223 ※ 受付は平日(土日祝日および12月29日〜1月3日を除く)です。 |
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出典: 広島県 薬務課「化粧品製造販売業・製造業に関する相談窓口・手続きのご案内」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年8月16日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、広島県のどこで手続きしますか?
窓口は広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ(県庁本館6階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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