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🧴 広島県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

窓口広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ(県庁本館6階)
手数料手数料は製造販売業許可58,900円(更新47,100円)、製造業許可(一般)39,900円、製造業許可(包装・表示・保管)33,700円、保管のみの製造業登録31,200円です
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ(県庁本館6階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。手数料は製造販売業許可58,900円(更新47,100円)、製造業許可(一般)39,900円、製造業許可(包装・表示・保管)33,700円、保管のみの製造業登録31,200円です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ〒730-8511 広島市中区基町10番52号(広島県庁 本館6階)/電話 082-513-3223
※ 受付は平日(土日祝日および12月29日〜1月3日を除く)です。

出典: 広島県 薬務課「化粧品製造販売業・製造業に関する相談窓口・手続きのご案内」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務課へ申請する
製造販売業許可は58,900円、製造業許可(一般)は39,900円です。申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、広島県のどこで手続きしますか?

窓口は広島県 健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ(県庁本館6階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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