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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、広島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。県内の税関窓口は下のとおりです。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神戸税関 広島税関支署 | 〒734-0011 広島市南区宇品海岸3-10-17(広島港湾合同庁舎内)/電話 082-505-6920(代表) ※ 広島県内の税関窓口(広島市側) |
| 神戸税関 福山税関支署 | 〒721-0962 福山市東手城町2-18-3(福山港湾合同庁舎内)/電話 084-941-4506 ※ 広島県内の税関窓口(備後側) |
出典: 税関「税関所在案内」/最終確認日: 2026年8月16日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、広島県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)を、ほかの都道府県と見比べる
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