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💈 広島県の美容室・理容室の開設届

美容室・理容室を開くときに必要な開設届と使用前検査の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)お店の所在地を管轄する保健所
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

届出先はお店の所在地を管轄する保健所です(広島市・呉市・福山市は市の保健所、それ以外は県の厚生環境事務所・保健所)。広島県の案内では、施設の確認検査を営業開始前に行うため、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに開設の届出をすることとされています(広島県「理容所・美容所開設のてびき」)。🔵 令和8年4月1日に県の保健所の管轄が再編されました。東広島市・竹原市・大崎上島町は西部東保健所が窓口です。

すべての市区町村を見る(30件)
お店の所在地管轄の保健所
広島市中区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市東区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市西区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐北区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安芸区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市佐伯区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
呉市呉市保健所
〒737-0041 呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ)/電話 0823-25-3525
※ 呉市は保健所設置市。電話は地域保健課予防グループ
竹原市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
三原市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
尾道市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
福山市福山市保健所
〒720-0032 福山市三吉町南二丁目11-22(福山すこやかセンター)/電話 084-928-1340
※ 福山市は保健所設置市。電話は代表
府中市東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311
三次市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
庄原市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
大竹市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
東広島市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
廿日市市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
安芸高田市西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
江田島市西部厚生環境事務所 呉支所
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25/電話 0823-22-5400
府中町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
海田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
熊野町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
坂町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
安芸太田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
北広島町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
大崎上島町西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
世羅町東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
神石高原町東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311

※1 広島市は保健所設置市。電話は食品指導課(営業許可関係)。令和7年4月から各区分室の窓口は中区の本所に統合

出典: 広島県「厚生環境事務所・保健所一覧」/広島市保健所(地図)/呉市 生活衛生課/福山市 生活衛生課/理容所・美容所開設のてびき(広島県「理容所・美容所を始めるには」掲載)/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。
構造設備基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届を提出する
開設届のほか、施設の図面・美容師(理容師)免許証などを整えて保健所へ届け出ます。
開設届・添付書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
使用前の確認検査を受ける
保健所の担当者による施設の確認検査を受け、確認済証の交付を受けてから使用を開始します。

❓ よくあるご質問

美容室・理容室の開設届は、広島県のどこで手続きしますか?

届出先はお店の所在地を管轄する保健所です(広島市・呉市・福山市は市の保健所、それ以外は県の厚生環境事務所・保健所)。広島県の案内では、施設の確認検査を営業開始前に行うため、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに開設の届出をすることとされています(広島県「理容所・美容所開設のてびき」)。

美容室・理容室の開設届は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。

美容室・理容室の開設届は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

美容室・理容室の開設届は、いつまでに手続きしますか?

広島県の案内では、施設の確認検査を営業開始前に行うため、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに開設の届出をすることとされています(広島県「理容所・美容所開設のてびき」)。

👉 美容室・理容室の開設届を、ほかの都道府県と見比べる

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