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💊 広島県の薬局の開設許可

調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

📌 この手続きの要点

申請の期限更新は許可の有効期限が切れる1か月前までに申請します
手数料許可申請手数料は広島県が29,000円で、原則窓口で現金で納めます
かかる日数(標準処理期間)広島県は標準処理期間を示していませんが、事業開始の1か月前までに申請するよう案内しています
根拠の法令医薬品医療機器等法4条
最終確認日2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)で、窓口は施設の所在地を管轄する保健所です(医薬品医療機器等法4条)。管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。許可申請手数料は広島県が29,000円で、原則窓口で現金で納めます。🔴保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市29,000円です。更新は許可の有効期限が切れる1か月前までに申請します。🔵 広島県は標準処理期間を示していませんが、事業開始の1か月前までに申請するよう案内しています。

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お店の所在地管轄の保健所
広島市中区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市東区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市西区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐北区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安芸区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市佐伯区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
呉市呉市保健所
〒737-0041 呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ)/電話 0823-25-3525
※ 呉市は保健所設置市。電話は地域保健課予防グループ
竹原市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
三原市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
尾道市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
福山市福山市保健所
〒720-0032 福山市三吉町南二丁目11-22(福山すこやかセンター)/電話 084-928-1340
※ 福山市は保健所設置市。電話は代表
府中市東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311
三次市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
庄原市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
大竹市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
東広島市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
廿日市市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
安芸高田市西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
江田島市西部厚生環境事務所 呉支所
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25/電話 0823-22-5400
府中町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
海田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
熊野町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
坂町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
安芸太田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
北広島町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
大崎上島町西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
世羅町東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
神石高原町東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311

※1 広島市は保健所設置市。電話は食品指導課(営業許可関係)。令和7年4月から各区分室の窓口は中区の本所に統合

出典: 広島県「厚生環境事務所・保健所一覧」/広島市保健所(地図)/呉市 生活衛生課/福山市 生活衛生課/広島県「薬局開設許可申請」/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員を整える
調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設許可申請書類を作成する
申請書・平面図・薬剤師免許の写し・法人の登記事項証明書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。保険調剤には厚生局への指定申請も必要です。

❓ よくあるご質問

薬局の開設許可は、広島県のどこで手続きしますか?

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)で、窓口は施設の所在地を管轄する保健所です(医薬品医療機器等法4条)。管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。

薬局の開設許可は、何から始めますか?

構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。

薬局の開設許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

薬局の開設許可は、どれくらいかかりますか?

広島県は標準処理期間を示していませんが、事業開始の1か月前までに申請するよう案内しています。

薬局の開設許可は、いつまでに手続きしますか?

更新は許可の有効期限が切れる1か月前までに申請します。

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