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就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、広島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日
| 提出の期限 | 広島県の案内では、事業者等の指定は月1回毎月1日付けとされ、県障害者支援課所管サービスの新規指定申請書の提出期限は指定日の2か月前まで(例:9月1日指定の場合は6月30日)とされています(広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」) |
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| 最終確認日 | 2026年10月2日 |
県が所管する事業所の窓口は広島県 健康福祉局 障害者支援課 指導検査グループです。申請書・届出書は広島県電子申請システムでのみ受け付けており、紙での提出はできません。提出期限は手続きの種類ごとに決まっているため、県の「指定申請の手引き」で確認します。広島県の案内では、事業者等の指定は月1回毎月1日付けとされ、県障害者支援課所管サービスの新規指定申請書の提出期限は指定日の2か月前まで(例:9月1日指定の場合は6月30日)とされています(広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」)。
| 広島県 健康福祉局 障害者支援課 指導検査グループ | 〒730-8511 広島市中区基町10番52号(広島県庁)/電話 082-513-3158 ※ 県所管の事業所からの申請書・届出書等は、令和3年4月1日から広島県電子申請システムでのみ受け付けています(紙の提出は受け付けません)。 |
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指定は毎月1日付けです。県所管のサービスは指定日の2か月前までに指定申請書を提出します(9月1日指定なら6月30日が提出期限、7月31日が補正期限)。
出典: 広島県「指定障害福祉サービス事業者等の指定申請等の手続きについて」/広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」(令和7年7月改訂版)P9-10/最終確認日: 2026年10月2日
障害福祉サービス事業者の指定申請は、広島県のどこで手続きしますか?
県が所管する事業所の窓口は広島県 健康福祉局 障害者支援課 指導検査グループです。申請書・届出書は広島県電子申請システムでのみ受け付けており、紙での提出はできません。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?
サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?
広島県の案内では、事業者等の指定は月1回毎月1日付けとされ、県障害者支援課所管サービスの新規指定申請書の提出期限は指定日の2か月前まで(例:9月1日指定の場合は6月30日)とされています(広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」)。
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