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🤝 広島県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

提出の期限広島県の案内では、事業者等の指定は月1回毎月1日付けとされ、県障害者支援課所管サービスの新規指定申請書の提出期限は指定日の2か月前まで(例:9月1日指定の場合は6月30日)とされています(広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

県が所管する事業所の窓口は広島県 健康福祉局 障害者支援課 指導検査グループです。申請書・届出書は広島県電子申請システムでのみ受け付けており、紙での提出はできません。提出期限は手続きの種類ごとに決まっているため、県の「指定申請の手引き」で確認します。広島県の案内では、事業者等の指定は月1回毎月1日付けとされ、県障害者支援課所管サービスの新規指定申請書の提出期限は指定日の2か月前まで(例:9月1日指定の場合は6月30日)とされています(広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」)。

広島県 健康福祉局 障害者支援課 指導検査グループ〒730-8511 広島市中区基町10番52号(広島県庁)/電話 082-513-3158
※ 県所管の事業所からの申請書・届出書等は、令和3年4月1日から広島県電子申請システムでのみ受け付けています(紙の提出は受け付けません)。

指定は毎月1日付けです。県所管のサービスは指定日の2か月前までに指定申請書を提出します(9月1日指定なら6月30日が提出期限、7月31日が補正期限)。

出典: 広島県「指定障害福祉サービス事業者等の指定申請等の手続きについて」/広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」(令和7年7月改訂版)P9-10/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
広島県電子申請システムでのみ受け付けています。紙での提出はできません。
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、広島県のどこで手続きしますか?

県が所管する事業所の窓口は広島県 健康福祉局 障害者支援課 指導検査グループです。申請書・届出書は広島県電子申請システムでのみ受け付けており、紙での提出はできません。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

広島県の案内では、事業者等の指定は月1回毎月1日付けとされ、県障害者支援課所管サービスの新規指定申請書の提出期限は指定日の2か月前まで(例:9月1日指定の場合は6月30日)とされています(広島県「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」)。

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