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🏞️ 栃木県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。栃木県では、開発許可の窓口は区域で分かれます。宇都宮市(中核市)と、足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・那須塩原市・下野市の事務処理市は、各市が独自の審査基準で開発に関する事務を行います(相談も各市へ直接)。それ以外の矢板市・さくら市・那須烏山市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・壬生町・野木町・高根沢町・塩谷町・那須町・那珂川町は、申請・届出をその市町に提出しますが、申請に先立ち県土整備部 都市政策課 開発指導担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/028-623-2466)と必ず事前協議(相談)を行います。

栃木県 県土整備部 都市政策課 開発指導担当〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/電話 028-623-2466
※ 県が開発許可権限を有する市町(矢板市、さくら市、那須烏山市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、塩谷町、那須町、那珂川町)の相談(審査)窓口です。申請・届出は各市町に提出しますが、その前に必ず都市政策課と事前協議(相談)を行います。宇都宮市(中核市)と事務処理市(足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、下野市)では各市に直接問い合わせます

出典: 栃木県「開発許可等に関する問い合わせ・申請先」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、栃木県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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