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📐 栃木県の土地分筆登記(土地を分ける)

一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

不動産の所在地提出先の法務局
宇都宮市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
足利市
栃木市宇都宮地方法務局栃木支局
〒328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号/電話 0282(22)1068
佐野市
鹿沼市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
日光市宇都宮地方法務局日光支局
〒321-1272 日光市今市本町20-3/電話 0288(21)0309
小山市宇都宮地方法務局小山出張所
〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361
真岡市宇都宮地方法務局真岡支局
〒321-4305 真岡市荒町5176-3/電話 0285(82)2279
大田原市
矢板市
那須塩原市
さくら市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
那須烏山市宇都宮地方法務局
〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333
下野市宇都宮地方法務局小山出張所
〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361
上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町

出典: 宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
境界を確定する
隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地家屋調査士 境界の調査・測量と分筆登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
分筆登記を申請する
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
分けたあとの手続きへ進む
売買や贈与、遺産分割など、分けたあとの名義の手続きに進みます。
遺産分割協議書・贈与契約書などの書類作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土地分筆登記(土地を分ける)は、栃木県のどこで手続きしますか?

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?

境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。

土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。

👉 土地分筆登記(土地を分ける)を、ほかの都道府県と見比べる

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