Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 土砂の埋立て・残土処分(土砂条例) > 栃木県

🚜 栃木県の土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)

工事で出た残土を土地に入れる・埋め立てるときの手続きの、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

届出の期限栃木県では、3,000m²以上の土砂等の埋立て等(特定事業)を行うときは、県土砂条例に基づき事業開始の14日前までに特定事業届を作成し、特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所に提出します(令和7年4月1日から許可制は廃止され、届出制になりました)
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴 土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町にご確認ください。栃木県では、3,000m²以上の土砂等の埋立て等(特定事業)を行うときは、県土砂条例に基づき事業開始の14日前までに特定事業届を作成し、特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所に提出します(令和7年4月1日から許可制は廃止され、届出制になりました)。宇都宮市・日光市・大田原市の区域では県条例ではなく市の条例が適用され、3,000m²未満の小規模特定事業は市町の条例が適用される場合があります。一定規模以上の盛土等は、県土砂条例の届出とは別に盛土規制法の許可等が必要で、宇都宮市は中核市として市が盛土規制法を運用しています。

すべての市区町村を見る(25件)
市区町村役場の窓口
宇都宮市宇都宮市役所
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5/電話 028-632-2222
足利市足利市役所
〒326-8601 栃木県足利市本城3-2145/電話 0284-20-2222
栃木市栃木市役所
〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25/電話 0282-22-3535
佐野市佐野市役所
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1/電話 0283-24-5111
鹿沼市鹿沼市役所
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1/電話 0289-64-2111
日光市日光市役所
〒321-1292 栃木県日光市今市本町1/電話 0288-22-1111
小山市小山市役所
〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1/電話 0285-23-1111
真岡市
〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191/電話 0285-82-1111
大田原市大田原市役所
〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1/電話 0287-23-1111
矢板市矢板市役所
〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4/電話 0287-43-1111
那須塩原市那須塩原市役所
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2
さくら市さくら市役所
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771/電話 028-681-1111
那須烏山市
〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240(南那須庁舎)/電話 0287-88-7111
下野市下野市役所
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地/電話 0285-32-8888
上三川町上三川町役場
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1/電話 0285-56-9111
益子町益子町役場
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030/電話 0285-72-2111
茂木町茂木町役場
〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155/電話 0285-63-1111
市貝町市貝町役場
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280/電話 0285-68-1111
芳賀町芳賀町役場
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020/電話 028-677-1111
壬生町壬生町役場
〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1/電話 0282-81-1806
野木町野木町役場
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571/電話 0280-57-4111
塩谷町塩谷町役場
〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955-3/電話 0287-45-1111
高根沢町高根沢町役場
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053/電話 028-675-8100
那須町
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13/電話 0287-72-6901
那珂川町那珂川町役場
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555/電話 0287-92-1111

許可権者(盛土規制法・規制区域内)

栃木県は令和7(2025)年4月1日に、県内全域(宇都宮市を除く)を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域に指定しています。

区域許可権者
宇都宮市を除く県内全域(規制区域)栃木県知事
申請・届出は各市町の担当課へ(那須塩原市は県都市政策課へ直接)。先に栃木県 県土整備部 都市政策課 盛土安全推進班(TEL 028-623-2801)と事前協議(相談)を行います。
宇都宮市宇都宮市(中核市として市が盛土規制法を運用)

県土砂条例(土壌汚染の防止)の届出先

県土砂条例は令和7年4月1日から許可制を廃止し、事業計画等の事前提出(届出)を求めています。

区域・規模届出先
3,000m2以上の埋立て等(特定事業)特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所へ特定事業届(事業開始の14日前まで)
宇都宮市・日光市・大田原市県条例の適用除外市町=各市の条例が適用されます
3,000m2未満(小規模特定事業)市町によって各市町の条例が適用されます(場所を管轄する市町の所管課へ確認)

出典: 各市町公式サイト/栃木県「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
土地の規制を全部調べる
土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。
規制の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
近隣への説明と同意を進める
説明会の開催や同意書の提出を求める条例があります。
説明資料・同意書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可・届出を申請する
土質検査の結果、施工計画、災害防止措置などを添えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、栃木県のどこで手続きしますか?

土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町にご確認ください。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、何から始めますか?

土地の規制を全部調べるから始めます。土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、いつまでに手続きしますか?

栃木県では、3,000m²以上の土砂等の埋立て等(特定事業)を行うときは、県土砂条例に基づき事業開始の14日前までに特定事業届を作成し、特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所に提出します(令和7年4月1日から許可制は廃止され、届出制になりました)。

👉 土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。