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🌱 栃木県の農用地区域からの除外(農振除外)

農振農用地に家や店を建てたいときの農用地区域からの除外申出の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

市区町村役場の窓口
宇都宮市宇都宮市役所
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5/電話 028-632-2222
足利市足利市役所
〒326-8601 栃木県足利市本城3-2145/電話 0284-20-2222
栃木市栃木市役所
〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25/電話 0282-22-3535
佐野市佐野市役所
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1/電話 0283-24-5111
鹿沼市鹿沼市役所
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1/電話 0289-64-2111
日光市日光市役所
〒321-1292 栃木県日光市今市本町1/電話 0288-22-1111
小山市小山市役所
〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1/電話 0285-23-1111
真岡市
〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191/電話 0285-82-1111
大田原市大田原市役所
〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1/電話 0287-23-1111
矢板市矢板市役所
〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4/電話 0287-43-1111
那須塩原市那須塩原市役所
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2
さくら市さくら市役所
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771/電話 028-681-1111
那須烏山市
〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240(南那須庁舎)/電話 0287-88-7111
下野市下野市役所
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地/電話 0285-32-8888
上三川町上三川町役場
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1/電話 0285-56-9111
益子町益子町役場
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030/電話 0285-72-2111
茂木町茂木町役場
〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155/電話 0285-63-1111
市貝町市貝町役場
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280/電話 0285-68-1111
芳賀町芳賀町役場
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020/電話 028-677-1111
壬生町壬生町役場
〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1/電話 0282-81-1806
野木町野木町役場
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571/電話 0280-57-4111
塩谷町塩谷町役場
〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955-3/電話 0287-45-1111
高根沢町高根沢町役場
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053/電話 028-675-8100
那須町
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13/電話 0287-72-6901
那珂川町那珂川町役場
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555/電話 0287-92-1111

市町が受け付けたあと、農用地利用計画の変更には🔴 栃木県知事の同意が必要です(農業振興地域の整備に関する法律8条4項を13条4項で準用)。県は「市町が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準」を定めています。

出典: 各市町公式サイト/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
農振農用地かどうかを確かめる
役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。
区域の確認・スケジュールの見通しは、行政書士にご相談できます。
2
受付期間に合わせて申出をする
年1〜2回の受付が一般的です。除外の5要件を満たす説明が要ります。
農振除外申出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
除外後に農地転用許可を取る
除外が決まってから、農地法4条・5条の許可申請へ進みます。
農地転用許可申請の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農用地区域からの除外(農振除外)は、栃木県のどこで手続きしますか?

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

農用地区域からの除外(農振除外)は、何から始めますか?

農振農用地かどうかを確かめるから始めます。役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。

農用地区域からの除外(農振除外)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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