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岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。栃木県では、採石業者の登録・岩石採取計画認可申請の窓口は工業振興課 鉱政担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/028-623-3197)です。栃木県電子申請システムによる申請・届出と手数料のキャッシュレス納付もできます(電子申請の場合も、原本提出書類等は郵送などで別途提出します)。
| 栃木県 工業振興課 鉱政担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/電話 028-623-3197 ※ 採石業者の登録、岩石採取計画認可申請の窓口です。栃木県電子申請システムによる申請・手数料の納付も受け付けています |
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出典: 栃木県「採石法の手続きについて」/最終確認日: 2026年10月21日
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、栃木県のどこで手続きしますか?
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?
採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 採石業者の登録・岩石採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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