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🌾 栃木県の農地転用の許可(農地法5条)

農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。栃木県では、転用する面積と場所で許可権者が変わります。原則は1ha未満が農業振興事務所長、1ha以上が県知事(4ha超は農林水産大臣との協議が必要)です。ただし、宇都宮市の区域内は宇都宮市農業委員会の許可となり、足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市・壬生町・那須町内の4ha以下の転用は各市町農業委員会の許可となります。市街化区域内の農地の転用は、市町農業委員会への届出です。

農地の所在地窓口の農業委員会
宇都宮市農業委員会事務局/電話 028-632-2812
※
足利市農業委員会事務局/電話 0284-20-2238
※ 〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
栃木市農業委員会事務局/電話 0282-21-2395
※ 栃木市万町9-25 本庁舎2階
佐野市農業委員会事務局/電話 0283-20-3059
※ 〒327-8501 佐野市高砂町1番地 (3階)
鹿沼市農業委員会事務局/電話 0289-63-2184
※ 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
日光市農業委員会事務局/電話 0288-21-5173
※
小山市農業委員会事務局/電話 0285-22-9243
※ 〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階
真岡市農業委員会事務局/電話 0285-83-8188
※ 〒321-4395 真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
大田原市農業委員会事務局/電話 0287-23-8716
※ 栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
矢板市農業委員会事務局/電話 0287-43-6220
※ 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号
那須塩原市農業委員会事務局/電話 0287-62-7186
※ 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2
さくら市農業委員会事務局/電話 028-681-1124
※ 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
那須烏山市農業委員会事務局/電話 0287-88-7117
※ 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 南那須庁舎1階(農政課内)
下野市農業委員会事務局/電話 0285-32-8915
※ 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
上三川町農業委員会事務局/電話 0285-56-9166
※ 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
益子町農政課/電話 0285-72-8835
※ 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
茂木町農業委員会/電話 0285-63-5636
※ 〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155
市貝町産業振興課農地調整係/電話 0285-68-1116
※ 〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
芳賀町農業委員会事務局/電話 028-677-6047
※ 〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020
壬生町農業委員会事務局/電話 0282-81-1875
※
野木町農業委員会事務局/電話 0280-57-4109
※ 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階
塩谷町農業委員会事務局/電話 0287-45-2210
※ 〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
高根沢町高根沢町 農業委員会/電話 028-675-8104
※ 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
那須町農業委員会事務局/電話 0287-72-6925
※
那珂川町農業委員会事務局/電話
※

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 各市町農業委員会/栃木県「農地等の転用の許可制度」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と要件を確認する
その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地区分の確認・転用可否の調査は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・事業計画書・資金証明などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地転用の許可(農地法5条)は、栃木県のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。

農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?

農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。

農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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