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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。栃木県では、砂利採取業者の登録・砂利採取計画認可申請(河川砂利を除く)の窓口は工業振興課 鉱政担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/028-623-3197)です。採取計画は、都道府県知事又は河川管理者の認可を受けます。栃木県電子申請システムによる申請・届出と手数料のキャッシュレス納付もできます。
| 栃木県 工業振興課 鉱政担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/電話 028-623-3197 ※ 砂利採取業者の登録、砂利採取計画認可申請(河川砂利を除く。)の窓口です |
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出典: 栃木県「砂利採取法の手続きについて」/最終確認日: 2026年10月21日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、栃木県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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