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🧑‍⚕️ 滋賀県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の提出先は、各市町の介護保険・高齢者福祉担当課
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。指定申請書の提出先は事業所の所在市町で分かれます。大津市は大津市 健康保険部 長寿施設課(077-528-2738)、草津市・守山市・栗東市・野洲市は滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課(077-528-3523)、甲賀市・湖南市は甲賀健康福祉事務所(0748-63-6111)、近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町は東近江健康福祉事務所(0748-22-1253)、彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町は湖東健康福祉事務所(0749-22-1770)、長浜市・米原市は湖北健康福祉事務所(0749-65-6660)、高島市は高島健康福祉事務所(0740-22-2525)です。地域密着型サービスと居宅介護支援は各市町の担当窓口です。

窓口所在地・電話
大津市 健康福祉部 福祉指導監査課〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1 市役所本館5階/電話 077-528-2912
※ 大津市所在の事業所の窓口です。指定居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護老人福祉施設の指定等に関することを担当します。
滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1/電話 077-528-3523
※ 施設・事業所の所在地が草津市、守山市、栗東市、野洲市の場合の提出・問合せ先です。
滋賀県 甲賀健康福祉事務所〒528-8511 滋賀県甲賀市水口町水口6200/電話 0748-63-6111
※ 施設・事業所の所在地が甲賀市、湖南市の場合の提出・問合せ先です。
滋賀県 東近江健康福祉事務所〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1253
※ 施設・事業所の所在地が近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町の場合の提出・問合せ先です。
滋賀県 湖東健康福祉事務所〒522-0039 滋賀県彦根市和田町41/電話 0749-22-1770
※ 施設・事業所の所在地が彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の場合の提出・問合せ先です。
滋賀県 湖北健康福祉事務所〒526-0033 滋賀県長浜市平方町1152-2/電話 0749-65-6660
※ 施設・事業所の所在地が長浜市、米原市の場合の提出・問合せ先です。
滋賀県 高島健康福祉事務所〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津448-45/電話 0740-22-2525
※ 施設・事業所の所在地が高島市の場合の提出・問合せ先です。

🔵 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の提出先は、各市町の介護保険・高齢者福祉担当課です。居宅サービス・介護老人保健施設は、大津市所在の事業所は大津市長寿施設課、それ以外は事業所の所在地を管轄する健康福祉事務所等が提出先です。

出典: 大津市「福祉指導監査課/大津市」/滋賀県「老人福祉法・介護保険法に基づく申請等窓口(事業者向け)」/滋賀県「介護保険事業者指定・変更・廃止等様式」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、滋賀県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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