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💊 滋賀県の薬局の開設許可

調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料大津市外の薬局(滋賀県知事の許可)の開設の許可申請の手数料は30,000円(更新申請は10,800円)です
根拠の法令医薬品医療機器等法4条1項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。大津市外の薬局(滋賀県知事の許可)の開設の許可申請の手数料は30,000円(更新申請は10,800円)です。薬局はその所在地の都道府県知事(保健所を設置する市の区域では市長)の許可を受けて開設します(医薬品医療機器等法4条1項)。滋賀県知事の許可は、受付機関・処理機関・交付機関とも保健所です(所管部署は健康医療福祉部 薬務課 薬事指導係)。県内で保健所を置く市は大津市(大津市保健所)です。薬局開設の許可権者は、薬局の所在地の滋賀県知事で、保健所を設置する大津市の区域では大津市長です(医薬品医療機器等法4条1項)。

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お店の所在地管轄の保健所
大津市大津市保健所
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号/電話 077-522-7372
草津市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
守山市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
栗東市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
野洲市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
甲賀市甲賀保健所
〒528-8511 甲賀市水口町水口6200/電話 0748-63-6149
湖南市甲賀保健所
〒528-8511 甲賀市水口町水口6200/電話 0748-63-6149
近江八幡市東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
東近江市東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
日野町東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
竜王町東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
彦根市彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
愛荘町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
豊郷町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
甲良町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
多賀町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
長浜市長浜保健所
〒526-0033 長浜市平方町1152-2/電話 0749-65-6664
米原市長浜保健所
〒526-0033 長浜市平方町1152-2/電話 0749-65-6664
高島市高島保健所
〒520-1621 高島市今津町今津448-45/電話 0740-22-3552

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「薬局開設の許可(健康医療福祉部薬務課)」/医薬品医療機器等法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員を整える
調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設許可申請書類を作成する
申請書・平面図・薬剤師免許の写し・法人の登記事項証明書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。保険調剤には厚生局への指定申請も必要です。

❓ よくあるご質問

薬局の開設許可は、滋賀県のどこで手続きしますか?

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。大津市外の薬局(滋賀県知事の許可)の開設の許可申請の手数料は30,000円(更新申請は10,800円)です。

薬局の開設許可は、何から始めますか?

構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。

薬局の開設許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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