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介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。窓口は近畿運輸局 滋賀運輸支局 輸送担当(企画輸送・監査部門)(〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2298-5/TEL 077-585-7253)です。バス・タクシー・介護タクシーの申請手続きを受け付けています。自動車運送事業手続きの一部はe-Govでオンライン申請もできます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局 滋賀運輸支局 | 〒524-0104 守山市木浜町2298-5/電話 077-585-7253 ※ 滋賀県の運送事業の許認可・監査は企画輸送・監査部門です。 |
出典: 近畿運輸局「滋賀運輸支局の組織と所在地」/近畿運輸局 滋賀運輸支局「輸送担当(企画輸送・監査部門)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?
要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)を、ほかの都道府県と見比べる
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