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💈 滋賀県の美容室・理容室の開設届

美容室・理容室を開くときに必要な開設届と使用前検査の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。窓口は施設の所在地を所管する健康福祉事務所(保健所)の生活衛生担当で、大津市保健所 衛生課 生活衛生係(大津市/〒520-0047 滋賀県大津市浜大津4丁目1-1 明日都浜大津1階/077-522-7372)・南部健康福祉事務所(草津保健所)(草津市、守山市、栗東市、野洲市)・甲賀健康福祉事務所(甲賀保健所)(甲賀市、湖南市)・東近江健康福祉事務所(東近江保健所)(近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町)・湖東健康福祉事務所(彦根保健所)(彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町、愛荘町)・湖北健康福祉事務所(長浜保健所)(長浜市、米原市)・高島健康福祉事務所(高島保健所)(高島市)です。

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お店の所在地管轄の保健所
大津市大津市保健所
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号/電話 077-522-7372
草津市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
守山市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
栗東市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
野洲市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
甲賀市甲賀保健所
〒528-8511 甲賀市水口町水口6200/電話 0748-63-6149
湖南市甲賀保健所
〒528-8511 甲賀市水口町水口6200/電話 0748-63-6149
近江八幡市東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
東近江市東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
日野町東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
竜王町東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
彦根市彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
愛荘町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
豊郷町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
甲良町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
多賀町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
長浜市長浜保健所
〒526-0033 長浜市平方町1152-2/電話 0749-65-6664
米原市長浜保健所
〒526-0033 長浜市平方町1152-2/電話 0749-65-6664
高島市高島保健所
〒520-1621 高島市今津町今津448-45/電話 0740-22-3552

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/滋賀県「各健康福祉事務所(保健所)生活衛生担当一覧」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。
構造設備基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届を提出する
開設届のほか、施設の図面・美容師(理容師)免許証などを整えて保健所へ届け出ます。
開設届・添付書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
使用前の確認検査を受ける
保健所の担当者による施設の確認検査を受け、確認済証の交付を受けてから使用を開始します。

❓ よくあるご質問

美容室・理容室の開設届は、滋賀県のどこで手続きしますか?

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。窓口は施設の所在地を所管する健康福祉事務所(保健所)の生活衛生担当で、大津市保健所 衛生課 生活衛生係(大津市/〒520-0047 滋賀県大津市浜大津4丁目1-1 明日都浜大津1階/077-522-7372)・南部健康福祉事務所(草津保健所)(草津市、守山市、栗東市、野洲市)・甲賀健康福祉事務所(甲賀保健所)(甲賀市、湖南市)・東近江健康福祉事務所(東近江保健所)(近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町)・湖東健康福祉事務所(彦根保健所)(彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町、愛荘町)・湖北健康福祉事務所(長浜保健所)(長浜市、米原市)・高島健康福祉事務所(高島保健所)(高島市)です。

美容室・理容室の開設届は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。

美容室・理容室の開設届は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 美容室・理容室の開設届を、ほかの都道府県と見比べる

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