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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。滋賀県知事が所轄庁になる場合、社会福祉法人の定款の認可(設立)は、受付・処理・交付とも滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課が行います(所管は総務担当、企画調整担当、保護・援護担当)。
| 滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館3階/電話 077-528-3516(指導監査係) ※ 滋賀県知事が所轄庁の社会福祉法人の定款の認可(設立)を受け付けます。主たる事務所が市の区域内にあり、事業が当該市の区域を越えない法人は、その市の市長が所轄庁です(社会福祉法30条1項)。 |
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出典: 滋賀県「社会福祉法人の定款の認可(社会福祉法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
社会福祉法人の設立認可は、滋賀県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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