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🤝 滋賀県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

滋賀県の指定の担当は滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 事業所指導・人材確保係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館2階/電話077-528-3544)です。指定の事前相談・協議は、必ず事前に連絡して担当者と日程調整のうえ来庁し、初めての協議は「指定を受けようとする日」の3か月前までに行います(日程調整は協議希望日から少なくとも10営業日以上の余裕をもって連絡)。新規指定・指定更新の書類は郵送または持参で提出し、業務管理体制に関する届出も指定申請と同時に提出します。

窓口所在地・電話
滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 事業所指導・人材確保係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館2階/電話 077-528-3544
※ 障害福祉サービス事業者等の指定・指導に関することを担当する係です(大津市を除く)。
大津市 健康福祉部 福祉指導監査課〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1 市役所本館5階/電話 077-528-2912
※ 大津市の窓口です。指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関することを担当します。

出典: 滋賀県「障害福祉課 組織情報」/大津市「福祉指導監査課/大津市」/滋賀県「障害者総合支援法事業者指定申請等様式《指定障害福祉サービス事業者等の指定手続きについて》」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、滋賀県のどこで手続きしますか?

滋賀県の指定の担当は滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 事業所指導・人材確保係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館2階/電話077-528-3544)です。指定の事前相談・協議は、必ず事前に連絡して担当者と日程調整のうえ来庁し、初めての協議は「指定を受けようとする日」の3か月前までに行います(日程調整は協議希望日から少なくとも10営業日以上の余裕をもって連絡)。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

指定の事前相談・協議は、必ず事前に連絡して担当者と日程調整のうえ来庁し、初めての協議は「指定を受けようとする日」の3か月前までに行います(日程調整は協議希望日から少なくとも10営業日以上の余裕をもって連絡)。

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