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🏥 滋賀県の傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請

病気で会社を休んだとき、医療費が高額になったとき、出産で休んだときに受け取れる健康保険の給付の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口滋賀県の窓口は協会けんぽ滋賀支部(〒520-8513 滋賀県大津市梅林1-3-10 滋賀ビル3階/077-522-1099(代表))
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

傷病手当金は連続3日の待期のあと4日目から、高額療養費は自己負担限度額を超えた分が支給されます。入院予定があるときは限度額適用認定証を先に取ると窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。滋賀県の窓口は協会けんぽ滋賀支部(〒520-8513 滋賀県大津市梅林1-3-10 滋賀ビル3階/077-522-1099(代表))で、業務時間は8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)です。傷病手当金・高額療養費・出産手当金の支給申請書は電子申請もできます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)滋賀支部〒520-8513 滋賀県大津市梅林1-3-10 滋賀ビル3階/電話 077-522-1099(代表)
※ 健康保険給付の申請書は郵送で提出できます。

出典: 全国健康保険協会「滋賀支部のお問い合わせ先・アクセス」/協会けんぽ「滋賀支部」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
受けられる給付を確認する
仕事外の病気・ケガで休んだら傷病手当金(仕事中なら労災)。医療費が高額になりそうなら高額療養費・限度額適用認定証を確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
申請書を作成する
事業主の証明や医師の意見欄など、給付ごとの申請書を整えます。
社会保険労務士 健康保険の給付申請の手続は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
協会けんぽ支部に申請する
郵送で申請できます(下の行政窓口情報へ)。健康保険組合の方はお勤め先の組合へ。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請は、滋賀県のどこで手続きしますか?

傷病手当金は連続3日の待期のあと4日目から、高額療養費は自己負担限度額を超えた分が支給されます。入院予定があるときは限度額適用認定証を先に取ると窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請は、何から始めますか?

受けられる給付を確認するから始めます。仕事外の病気・ケガで休んだら傷病手当金(仕事中なら労災)。医療費が高額になりそうなら高額療養費・限度額適用認定証を確認します。

傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

👉 傷病手当金・高額療養費・出産手当金の申請を、ほかの都道府県と見比べる

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