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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 滋賀県での化粧品製造販売業許可(新規)の手数料は59,100円、化粧品製造業許可(新規)は39,900円(包装・表示・保管のみの製造業は33,700円)です |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。滋賀県での化粧品製造販売業許可(新規)の手数料は59,100円、化粧品製造業許可(新規)は39,900円(包装・表示・保管のみの製造業は33,700円)です。滋賀県知事の許可の受付機関・処理機関・交付機関は健康医療福祉部 薬務課で、医薬品等の製造販売承認・許可・調査は薬務課 薬業振興係(薬業技術振興センター)(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700番地1/電話0748-88-2122)が担当しています。
| 滋賀県 健康医療福祉部 薬務課 薬業振興係(薬業技術振興センター) | 〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700番地1/電話 0748-88-2122 ※ 医薬品等の製造販売承認・許可・調査に関することを担当する係です。 |
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出典: 滋賀県「薬務課 組織情報」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月22日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、滋賀県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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