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🏥 滋賀県の医療法人の設立認可

クリニックを医療法人にするときの設立認可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。医療法人の設立認可の窓口は滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課 医療整備係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 北新館2階/電話077-528-3625)です。設立・解散認可申請の締切日は年度ごとに第1回・第2回が設けられ、県のページで公表されています。

滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課 医療整備係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 北新館2階/電話 077-528-3625
※ 医療法人に関することを担当する係です。

出典: 滋賀県「医療政策課 組織情報」/滋賀県「医療法人について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
スケジュールから逆算する
まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
スケジュールの逆算・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
定款(寄附行為)と事業計画を作る
社員・理事・監事の構成、拠出財産、2年分の事業計画と予算を整えます。
定款・設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
医療政策課へ設立認可を申請する
医療審議会の意見を経て認可されます。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
設立登記をする
認可のあとに登記し、登記後遅滞なく設立登記完了届を提出します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

医療法人の設立認可は、滋賀県のどこで手続きしますか?

受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。

医療法人の設立認可は、何から始めますか?

スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。

医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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