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クリニックを医療法人にするときの設立認可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。医療法人の設立認可の窓口は滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課 医療整備係(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 北新館2階/電話077-528-3625)です。設立・解散認可申請の締切日は年度ごとに第1回・第2回が設けられ、県のページで公表されています。
| 滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課 医療整備係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 北新館2階/電話 077-528-3625 ※ 医療法人に関することを担当する係です。 |
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出典: 滋賀県「医療政策課 組織情報」/滋賀県「医療法人について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
医療法人の設立認可は、滋賀県のどこで手続きしますか?
受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。
医療法人の設立認可は、何から始めますか?
スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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