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💊 岡山県の薬局の開設許可

調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の薬局開設許可申請の手数料は32,400円(更新は13,000円)です
根拠の法令医薬品医療機器等法4条1項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の薬局開設許可申請の手数料は32,400円(更新は13,000円)です。受付は薬局所在地を管轄する保健所です(岡山市・倉敷市は各市保健所)。岡山県では、薬局開設許可の受付窓口及び問い合わせ先は薬局所在地を管轄する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)です。申請の前に、必ず薬局の平面図及び付近の略図(近隣に医療機関がある場合は位置等を含む)を持って、薬局開設予定地を管轄する保健所へ事前に相談します。薬局開設の許可権者は、薬局の所在地の岡山県知事で、保健所を設置する岡山市・倉敷市の区域ではそれぞれの市長です(医薬品医療機器等法4条1項)。

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お店の所在地管轄の保健所
岡山市岡山市保健所
〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1/電話 086-803-1200
倉敷市倉敷市保健所
〒710-0834 倉敷市笹沖170/電話 086-434-9800
津山市美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
玉野市備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950
笠岡市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
井原市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
総社市備中保健所
〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025
高梁市備北保健所
〒716-8585 高梁市落合町近似286-1/電話 0866-21-2835
新見市備北保健所新見支所
〒718-8550 新見市高尾2400/電話 0867-72-5691
備前市備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
瀬戸内市備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950
赤磐市備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
真庭市真庭保健所
〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991
美作市美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
浅口市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
和気町備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
早島町備中保健所
〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025
里庄町備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
矢掛町備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
新庄村真庭保健所
〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991
鏡野町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
勝央町美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
奈義町美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
西粟倉村美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
久米南町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
美咲町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
吉備中央町備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950

※1 なお、保健課及び衛生課は、工事期間中、第二庁舎(美作保健所)敷地内の診療棟(津山市椿高下114)で業務を行います。

出典: 岡山県「岡山県内保健所一覧」/岡山県「薬局開設許可申請」/医薬品医療機器等法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員を整える
調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設許可申請書類を作成する
申請書・平面図・薬剤師免許の写し・法人の登記事項証明書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。保険調剤には厚生局への指定申請も必要です。

❓ よくあるご質問

薬局の開設許可は、岡山県のどこで手続きしますか?

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。岡山県の保健所に申請する場合(岡山市・倉敷市を除く県内)の薬局開設許可申請の手数料は32,400円(更新は13,000円)です。

薬局の開設許可は、何から始めますか?

構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。

薬局の開設許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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