Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 介護保険事業者の指定申請 > 岡山県

🧑‍⚕️ 岡山県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。岡山県では、岡山市・倉敷市・新見市に所在する全ての介護保険サービスと、居宅介護支援・地域密着型サービスは、施設・事業者の所在する市町村が指定・監督を行います。それ以外は岡山県が指定し、令和6年12月1日から介護保険サービス事業所の指定申請・更新申請・変更届等が電子申請届出システムでできるようになり、原則システムで申請します。なお、美作県民局健康福祉部健康福祉課は庁舎耐震化工事のため、令和7年6月30日から当面の間、〒708-0052 岡山県津山市田町31(美作県民局分庁舎)に一時移転しています。

窓口所在地・電話
岡山県 備前県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第一班〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3915
※ 原則として電子申請届出システムにより申請を行います。書面で出すときの申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課(事業者班)へ提出してください。(管轄:玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町)
岡山県 備中県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第一班〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話 086-434-7054
※ 原則として電子申請届出システムにより申請を行います。書面で出すときの申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課(事業者班)へ提出してください。(管轄:笠岡市、井原市、総社市、高梁市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町)
岡山県 美作県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者班〒708-0052 岡山県津山市田町31 岡山県美作県民局分庁舎(旧津山教育事務所)/電話 0868-23-1291
※ 原則として電子申請届出システムにより申請を行います。書面で出すときの申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課(事業者班)へ提出してください。(管轄:津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)。美作県民局第二庁舎の耐震化工事に伴い、当面の間一時移転しています(電話番号は従来どおりです)。
岡山市 保健福祉局 事業者指導課〒700-0913 岡山県岡山市北区大供3-1-18 KSB会館4階/電話 086-212-1012
※1
倉敷市 保健福祉局 指導監査課〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地/電話 086-426-3297
※ 介護保険サービス事業所の指定・指導監査を担当します。岡山市、倉敷市、新見市に所在する事業所については、所在地の市役所担当課へ提出してください。
新見市 健康福祉部 福祉課〒718-8501 岡山県新見市新見310-3/電話 0867-72-6126
※1

※1 岡山市、倉敷市、新見市に所在する事業所については、所在地の市役所担当課へ提出してください。(みなし指定を受けている事業所を含む)

🔵 岡山市・倉敷市・新見市に所在する全ての介護保険サービスと、居宅介護支援・地域密着型サービスは、施設・事業者の所在する市町村が指定・監督を行います。岡山県への指定申請・更新申請・変更届などは、令和6年12月1日から電子申請届出システムでオンラインで行えます。

出典: 岡山県「介護サービス事業者 申請・届出の手引【令和8年4月版】」/倉敷市「指導監査課」/岡山県「介護サービス事業者の「申請の手引」及び「申請書・各種様式」について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、岡山県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。