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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。岡山県では、岡山市・倉敷市・新見市に所在する全ての介護保険サービスと、居宅介護支援・地域密着型サービスは、施設・事業者の所在する市町村が指定・監督を行います。それ以外は岡山県が指定し、令和6年12月1日から介護保険サービス事業所の指定申請・更新申請・変更届等が電子申請届出システムでできるようになり、原則システムで申請します。なお、美作県民局健康福祉部健康福祉課は庁舎耐震化工事のため、令和7年6月30日から当面の間、〒708-0052 岡山県津山市田町31(美作県民局分庁舎)に一時移転しています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山県 備前県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第一班 | 〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3915 ※ 原則として電子申請届出システムにより申請を行います。書面で出すときの申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課(事業者班)へ提出してください。(管轄:玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町) |
| 岡山県 備中県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第一班 | 〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話 086-434-7054 ※ 原則として電子申請届出システムにより申請を行います。書面で出すときの申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課(事業者班)へ提出してください。(管轄:笠岡市、井原市、総社市、高梁市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町) |
| 岡山県 美作県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者班 | 〒708-0052 岡山県津山市田町31 岡山県美作県民局分庁舎(旧津山教育事務所)/電話 0868-23-1291 ※ 原則として電子申請届出システムにより申請を行います。書面で出すときの申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課(事業者班)へ提出してください。(管轄:津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)。美作県民局第二庁舎の耐震化工事に伴い、当面の間一時移転しています(電話番号は従来どおりです)。 |
| 岡山市 保健福祉局 事業者指導課 | 〒700-0913 岡山県岡山市北区大供3-1-18 KSB会館4階/電話 086-212-1012 ※1 |
| 倉敷市 保健福祉局 指導監査課 | 〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地/電話 086-426-3297 ※ 介護保険サービス事業所の指定・指導監査を担当します。岡山市、倉敷市、新見市に所在する事業所については、所在地の市役所担当課へ提出してください。 |
| 新見市 健康福祉部 福祉課 | 〒718-8501 岡山県新見市新見310-3/電話 0867-72-6126 ※1 |
※1 岡山市、倉敷市、新見市に所在する事業所については、所在地の市役所担当課へ提出してください。(みなし指定を受けている事業所を含む)
🔵 岡山市・倉敷市・新見市に所在する全ての介護保険サービスと、居宅介護支援・地域密着型サービスは、施設・事業者の所在する市町村が指定・監督を行います。岡山県への指定申請・更新申請・変更届などは、令和6年12月1日から電子申請届出システムでオンラインで行えます。
出典: 岡山県「介護サービス事業者 申請・届出の手引【令和8年4月版】」/倉敷市「指導監査課」/岡山県「介護サービス事業者の「申請の手引」及び「申請書・各種様式」について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日
介護保険事業者の指定申請は、岡山県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
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