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クリニックを医療法人にするときの設立認可の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。岡山県では、医療法人の設立は県(医療政策課)への事前相談→管轄の保健所への本申請→医療審議会(県)→設立認可の順に進みます。医療審議会は年3回(6月、10月及び2月の下旬頃)開催予定のため、事前相談及び本申請の期限はそれぞれ医療審議会の開催4ヶ月前、2ヶ月前です。具体的な期限は医療審議会開催の約6ヶ月前に決定されます。
| 岡山県 保健医療部 医療政策課 医事班 | 〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6/電話 086-226-7403 ※ 医療政策課への事前相談(必着または来課)を済ませてから、医療法人の主たる事務所を管轄する保健所に本申請を提出します。 |
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出典: 岡山県「医療法人に関する各種手続きのご案内」/岡山県「医療法人の設立について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
医療法人の設立認可は、岡山県のどこで手続きしますか?
受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。
医療法人の設立認可は、何から始めますか?
スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
医療法人の設立認可は、いつまでに手続きしますか?
医療審議会は年3回(6月、10月及び2月の下旬頃)開催予定のため、事前相談及び本申請の期限はそれぞれ医療審議会の開催4ヶ月前、2ヶ月前です。
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