こまったら、地域の専門家へ。
医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。岡山県では、医薬品製造販売業・製造業の許可(登録)申請書類は申請手数料を添えて岡山県 医薬安全課(県庁)に提出します。提出の際は、事前に来庁日時を担当者と調整します(TEL:086-226-7340)。岡山県内で許可の取得を希望する場合は、申請書の提出前に担当者に相談します。製造販売業許可は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地を管轄する都道府県知事が与えます。
| 岡山県 保健医療部 医薬安全課 薬事衛生班 | 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6/電話 086-226-7340 ※ 医薬品製造販売業・製造業の許可(登録)申請書類は、申請手数料を添えて県庁医薬安全課に提出します。提出の際は、事前に来庁日時を担当者と調整します。 |
|---|
出典: 岡山県「医薬品を製造・製造販売される方へ」/最終確認日: 2026年10月22日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、岡山県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。