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🩺 岡山県のクリニック・施術所の開設手続き

診療所(クリニック)や整骨院・鍼灸院などの施術所を開くときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

届出の期限施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)の開設届は、開設後10日以内に、開設場所を管轄する保健所(本所)へ提出します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)の届出の窓口は、施術所の開設場所を管轄する保健所です(岡山市・倉敷市内は各市に問い合わせます)。岡山県では、病院・診療所・助産所の申請・届出の窓口は、所在地を管轄する保健所です。病院の開設許可は、申請前に岡山県(医療政策課)に相談します。岡山市内の病院・診療所・助産所は岡山市の様式、倉敷市内の診療所・助産所は倉敷市の様式を使用します。

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お店の所在地管轄の保健所
岡山市岡山市保健所
〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1/電話 086-803-1200
倉敷市倉敷市保健所
〒710-0834 倉敷市笹沖170/電話 086-434-9800
津山市美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
玉野市備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950
笠岡市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
井原市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
総社市備中保健所
〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025
高梁市備北保健所
〒716-8585 高梁市落合町近似286-1/電話 0866-21-2835
新見市備北保健所新見支所
〒718-8550 新見市高尾2400/電話 0867-72-5691
備前市備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
瀬戸内市備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950
赤磐市備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
真庭市真庭保健所
〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991
美作市美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
浅口市備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
和気町備前保健所東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2/電話 0869-92-5179
早島町備中保健所
〒710-8530 倉敷市羽島1083/電話 086-434-7025
里庄町備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
矢掛町備中保健所井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5/電話 0865-69-1673
新庄村真庭保健所
〒717-8501 真庭市勝山591/電話 0867-44-2991
鏡野町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
勝央町美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
奈義町美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
西粟倉村美作保健所勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2/電話 0868-73-4055
久米南町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
美咲町美作保健所
〒708-0051 津山市椿高下114/電話 0868-23-0148
※1
吉備中央町備前保健所
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3950

※1 なお、保健課及び衛生課は、工事期間中、第二庁舎(美作保健所)敷地内の診療棟(津山市椿高下114)で業務を行います。

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)の開設届は、開設後10日以内に、開設場所を管轄する保健所(本所)へ提出します。岡山市・倉敷市内の施術所は様式等が異なるため、各市に問い合わせます。

出典: 岡山県「岡山県内保健所一覧」/岡山県「病院・診療所・助産所に関する手続きについて」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員の基準を確認する
診察室・処置室の広さや構造、管理者の要件を確認します。保険診療をするなら厚生局への指定申請も見据えます。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届(または開設許可申請)を作成する
届出書・施設の平面図・資格免許証の写しなどを整えます。医療法人の場合は開設許可の申請からです。
開設届・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所に提出する
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に提出します。実地検査が行われる場合があります。
保健所への届出・申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

クリニック・施術所の開設手続きは、岡山県のどこで手続きしますか?

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)の届出の窓口は、施術所の開設場所を管轄する保健所です(岡山市・倉敷市内は各市に問い合わせます)。岡山県では、病院・診療所・助産所の申請・届出の窓口は、所在地を管轄する保健所です。

クリニック・施術所の開設手続きは、何から始めますか?

構造設備と人員の基準を確認するから始めます。診察室・処置室の広さや構造、管理者の要件を確認します。保険診療をするなら厚生局への指定申請も見据えます。

クリニック・施術所の開設手続きは、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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