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🧴 岡山県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料岡山県での化粧品製造販売業許可申請の手数料は65,600円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。岡山県での化粧品製造販売業許可申請の手数料は65,600円です。化粧品製造業許可申請は一般44,500円・包装等37,300円、化粧品製造業登録申請(保管のみ)は37,200円です(令和8年4月1日~)。岡山県では、化粧品製造業・製造販売業の許可(登録)申請書類は申請手数料を添えて岡山県 医薬安全課(県庁)に提出します。提出の際は、事前に来庁日時を担当者と調整します(TEL 086-226-7340)。許可(登録)の取得を希望する場合は、申請書の提出前に担当者に相談します。初めて許可(登録)を取得する場合は、申請の前に業者コードを取得します。

岡山県 保健医療部 医薬安全課 薬事衛生班〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6/電話 086-226-7340
※ 化粧品製造販売業・製造業の許可(登録)申請書類に申請手数料を添えて提出します。提出にあたっては、事前に来庁日時を担当者と調整の上で来庁します。

出典: 岡山県「化粧品を製造・製造販売される方へ」/岡山県「薬務関係手数料一覧表」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
医薬安全課へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、岡山県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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