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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、広島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
指定権者が広島県の場合の窓口です。居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院は事業所の区域の厚生環境事務所 厚生課、老人福祉施設・介護老人保健施設は県庁 医療介護基盤課です。広島市・福山市・呉市・三次市が指定権者になるサービスは各市が窓口です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、申請月の翌々月1日付けで指定されます(2月1日指定分は1月5日まで)。提出の前に事前相談が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島県 西部厚生環境事務所 厚生課 | 〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68/電話 0829-32-1181 ※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(西部) |
| 広島県 西部東厚生環境事務所 厚生課 | 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911(内線2312) ※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(西部東) |
| 広島県 東部厚生環境事務所 厚生課 | 〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-4630 ※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(東部) |
| 広島県 北部厚生環境事務所 厚生課 | 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1/電話 0824-63-5181(内線3321) ※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(北部) |
| 広島県 健康福祉局 医療介護基盤課 | 〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁)/電話 082-513-3208 ※ 老人福祉施設・介護老人保健施設の窓口です(広島市・福山市・呉市・三次市を除く区域)。 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、23市町すべてが指定権者です(県ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。
出典: 広島県「介護保険事業所・施設の指定申請等の手続きについて」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年8月16日
介護保険事業者の指定申請は、広島県のどこで手続きしますか?
指定権者が広島県の場合の窓口です。居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院は事業所の区域の厚生環境事務所 厚生課、老人福祉施設・介護老人保健施設は県庁 医療介護基盤課です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?
申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、申請月の翌々月1日付けで指定されます(2月1日指定分は1月5日まで)。
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