Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 介護保険事業者の指定申請 > 広島県

🧑‍⚕️ 広島県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

指定権者が広島県の場合の窓口です。居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院は事業所の区域の厚生環境事務所 厚生課、老人福祉施設・介護老人保健施設は県庁 医療介護基盤課です。広島市・福山市・呉市・三次市が指定権者になるサービスは各市が窓口です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、申請月の翌々月1日付けで指定されます(2月1日指定分は1月5日まで)。提出の前に事前相談が必要です。

窓口所在地・電話
広島県 西部厚生環境事務所 厚生課〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68/電話 0829-32-1181
※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(西部)
広島県 西部東厚生環境事務所 厚生課〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911(内線2312)
※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(西部東)
広島県 東部厚生環境事務所 厚生課〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-4630
※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(東部)
広島県 北部厚生環境事務所 厚生課〒728-0013 三次市十日市東4-6-1/電話 0824-63-5181(内線3321)
※ 居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院の窓口(北部)
広島県 健康福祉局 医療介護基盤課〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁)/電話 082-513-3208
※ 老人福祉施設・介護老人保健施設の窓口です(広島市・福山市・呉市・三次市を除く区域)。

🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、23市町すべてが指定権者です(県ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。

出典: 広島県「介護保険事業所・施設の指定申請等の手続きについて」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、広島県のどこで手続きしますか?

指定権者が広島県の場合の窓口です。居宅サービス・介護予防サービス・介護医療院は事業所の区域の厚生環境事務所 厚生課、老人福祉施設・介護老人保健施設は県庁 医療介護基盤課です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、申請月の翌々月1日付けで指定されます(2月1日指定分は1月5日まで)。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。