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🏥 広島県の医療法人の設立認可

クリニックを医療法人にするときの設立認可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

窓口主たる事務所の所在地を管轄する保健所
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は主たる事務所の所在地を管轄する保健所です(県の主管は健康福祉局 医療施設グループ・082-513-3056)。🔴受付は年2回=8月認可予定は5月末まで、2月認可予定は11月末まで。これを逃すと半年待ちになります。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。広島市・呉市・福山市が所管する医療法人は各市が窓口で、様式も市が定めるものになります。広島県の案内では、医療法人の設立認可は広島県医療審議会医療法人部会(8月及び2月ごろに開催)への諮問を経て行われ、事前相談期限は8月認可予定が5月末まで、2月認可予定が11月末までとされています(広島県「医療法人に関する手続き等について」)。

広島県 医療政策課〒730-8511 広島市中区基町10番52号/電話 082-513-3056
※ 申請前の相談窓口です。申請先は主たる事務所の所在地を管轄する県の保健所(西部・西部広島支所・西部呉支所・西部東・東部・東部福山支所・北部)で、広島市・呉市・福山市の区域は各市の保健所です。

出典: 広島県「医療法人に関する手続き等について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
スケジュールから逆算する
8月認可なら5月末、2月認可なら11月末が事前相談の期限です。まずここに間に合うかを確認します。
スケジュールの逆算・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
定款(寄附行為)と事業計画を作る
社員・理事・監事の構成、拠出財産、2年分の事業計画と予算を整えます。
定款・設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所へ設立認可を申請する
医療審議会の意見を経て認可されます。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
設立登記をする
認可のあとに登記し、登記後遅滞なく設立登記完了届を提出します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

医療法人の設立認可は、広島県のどこで手続きしますか?

窓口は主たる事務所の所在地を管轄する保健所です(県の主管は健康福祉局 医療施設グループ・082-513-3056)。受付は年2回=8月認可予定は5月末まで、2月認可予定は11月末まで。

医療法人の設立認可は、何から始めますか?

スケジュールから逆算するから始めます。8月認可なら5月末、2月認可なら11月末が事前相談の期限です。まずここに間に合うかを確認します。

医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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