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🧾 岡山県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
岡山市岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市南区の一部
岡山東税務署
〒700-8655 岡山市北区天神町3番23号/電話 086-225-3141
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市中区,岡山市南区の一部
西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
※ 管轄: 岡山市東区の一部
瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
※ 管轄: 岡山市東区の一部
倉敷市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
※ 管轄: 倉敷市の一部
児島税務署
〒711-8650 倉敷市児島小川5丁目1番66号/電話 086-472-2630
※ 管轄: 倉敷市の一部
玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
※ 管轄: 倉敷市の一部
津山市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
玉野市玉野税務署
〒706-8655 玉野市宇野2丁目4番12号/電話 0863-31-2131
笠岡市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
井原市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
総社市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
高梁市高梁税務署
〒716-0029 高梁市向町13番地/電話 0866-22-2546
新見市新見税務署
〒718-8510 新見市新見721番1号/電話 0867-72-0951
備前市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
瀬戸内市西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
赤磐市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
真庭市久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
美作市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
浅口市玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
和気町瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
早島町倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
里庄町玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
矢掛町笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
新庄村久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
鏡野町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
勝央町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
奈義町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
西粟倉村津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
久米南町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
美咲町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
吉備中央町岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(岡山県)」(広島国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、岡山県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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