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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、岡山県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山家庭裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 岡山家庭裁判所新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 岡山家庭裁判所津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
| 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野2-2-1/電話 0863-21-2908 |
| 岡山家庭裁判所児島出張所 | 〒711-0911 岡山県倉敷市児島小川1-4-14/電話 086-473-1400 |
| 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1-2-43/電話 086-522-3074 |
| 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1732/電話 0865-62-2234 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 岡山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、岡山県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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