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🕊️ 岡山県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口年金事務所
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
岡山市岡山西年金事務所
〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163
倉敷市倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
津山市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
玉野市岡山西年金事務所
〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163
笠岡市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
井原市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
総社市倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
高梁市高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570
新見市高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570
備前市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
瀬戸内市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
赤磐市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
真庭市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
美作市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
浅口市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
和気町岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
早島町倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
里庄町倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
矢掛町倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
新庄村津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
鏡野町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
勝央町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
奈義町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
西粟倉村津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
久米南町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
美咲町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
吉備中央町高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570

出典: 日本年金機構「岡山県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、岡山県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

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