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Komattara未支給年金の請求茨城県

🏦 茨城県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
阿見町
石岡市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
潮来市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
稲敷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
茨城町
牛久市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
大洗町
小美玉市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
笠間市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
鹿嶋市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
かすみがうら市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
神栖市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
河内町
北茨城市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
古河市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
五霞町
境町
桜川市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
下妻市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
常総市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
城里町
大子町
高萩市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
筑西市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
つくば市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
つくばみらい市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
土浦市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
東海村
利根町
取手市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
那珂市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
行方市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
坂東市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
日立市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
常陸太田市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
常陸大宮市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
ひたちなか市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
鉾田市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
水戸市
美浦村
守谷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
八千代町
結城市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
龍ケ崎市

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「茨城県内の年金事務所」日本年金機構「ねんきんダイヤル」厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、茨城県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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