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相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸家庭裁判所(本庁) | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 代表番号の掲載なし(部署別ダイヤルイン) 家事受付係(訟廷事務室):029-224-8175 |
| 水戸家庭裁判所 日立支部 | 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441 |
| 水戸家庭裁判所 土浦支部 | 〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 家裁書記官室 受付係:029-821-4349(調停係 029-821-4344/少年係・人訴係 029-817-4459) |
| 水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部 | 〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100 |
| 水戸家庭裁判所 麻生支部 | 〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091 |
| 水戸家庭裁判所 下妻支部 | 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 家裁書記官室家事係:0296-43-7193(その他のお問い合わせ 庶務課:0296-43-6781) |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 水戸家庭裁判所「管内の裁判所所在地一覧」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日
遺産分割調停の申立ては、茨城県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。