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Komattara相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)茨城県

⏳ 茨城県の相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)

3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
水戸家庭裁判所(本庁)〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 代表番号の掲載なし(部署別ダイヤルイン) 家事受付係(訟廷事務室):029-224-8175
水戸家庭裁判所 日立支部〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441
水戸家庭裁判所 土浦支部〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 家裁書記官室 受付係:029-821-4349(調停係 029-821-4344/少年係・人訴係 029-817-4459)
水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100
水戸家庭裁判所 麻生支部〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091
水戸家庭裁判所 下妻支部〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 家裁書記官室家事係:0296-43-7193(その他のお問い合わせ 庶務課:0296-43-6781)

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 水戸家庭裁判所「管内の裁判所所在地一覧」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
3か月の起算日を確かめる
亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
弁護士・行政書士 期限の判断と家庭裁判所への申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。相続財産や相続関係の調査は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
財産と借金を洗い出す
不動産、預貯金、借入、保証債務。判断材料がそろわないなら伸長を検討します。
弁護士・行政書士 相続放棄か伸長かの判断と申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。財産目録の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
3
3か月が来る前に家庭裁判所へ申し立てる
戸籍一式と申立書を提出します。伸長は通常3か月程度認められます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項4号)。申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
4
調べ終えたら放棄か承認かを決める
放棄・限定承認・単純承認から選びます。争いがある場合は、弁護士にご相談いただけます。
弁護士 相続人間に争いがある場合の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、茨城県のどこで手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?

3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。

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