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Komattara家族が亡くなったあとの年金の手続き茨城県

🕊️ 茨城県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
阿見町
石岡市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
潮来市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
稲敷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
茨城町
牛久市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
大洗町
小美玉市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
笠間市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
鹿嶋市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
かすみがうら市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
神栖市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
河内町
北茨城市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
古河市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
五霞町
境町
桜川市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
下妻市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
常総市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
城里町
大子町
高萩市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
筑西市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
つくば市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
つくばみらい市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
土浦市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
東海村
利根町
取手市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
那珂市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
行方市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
坂東市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
日立市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
常陸太田市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
常陸大宮市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
ひたちなか市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
鉾田市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
水戸市
美浦村
守谷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
八千代町
結城市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
龍ケ崎市

出典: 日本年金機構「茨城県内の年金事務所」日本年金機構「ねんきんダイヤル」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、茨城県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

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