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他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。倉庫業の登録の登録免許税は、登録件数1件につき9万円です(登録免許税法別表第一第百四十号(一))。納付書に基づいて納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付して提出します。倉庫の新設に係る変更登録は倉庫1個につき3万円、トランクルームの認定は1個につき1万円です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 静岡運輸支局 | 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25/電話 050-5540-2050 ※ 静岡県は中部運輸局の管内です(関東運輸局ではありません)。 |
出典: 中部運輸局「静岡運輸支局」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/登録免許税法別表第一第百四十号(e-Gov法令検索)/国土交通省「倉庫業登録申請の手引き」/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年9月11日
倉庫業の登録は、静岡県のどこで手続きしますか?
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。
倉庫業の登録は、何から始めますか?
倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
倉庫業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。