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🚚 静岡県の一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)

トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

窓口中部運輸局 静岡運輸支局
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は3か月〜5か月です(特別積合せ貨物運送を行う場合は4か月〜6か月。中部運輸局)
根拠の法令貨物自動車運送事業法第3条
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は、中部運輸局 静岡運輸支局です。他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。標準処理期間は3か月〜5か月です(特別積合せ貨物運送を行う場合は4か月〜6か月。中部運輸局)。

窓口所在地・電話
中部運輸局 静岡運輸支局〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25/電話 050-5540-2050
※ 静岡県は中部運輸局の管内です(関東運輸局ではありません)。

出典: 中部運輸局「静岡運輸支局」/中運局公示第278号(一般貨物自動車運送事業等の許可等に係る標準処理期間)/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
営業所・車庫・車両・人の要件を整える
営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
許可要件の確認と事業計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
事業計画書のほか、施設の使用権原を証する書類、資金計画、役員の法令試験対策も含めて準備します。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、運輸開始の手続きへ
許可のあとも、運行管理者選任届や運輸開始届などの手続きが続きます。
窓口への申請・許可後の手続きは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、静岡県のどこで手続きしますか?

窓口は、中部運輸局 静岡運輸支局です。他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?

営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は3か月〜5か月です(特別積合せ貨物運送を行う場合は4か月〜6か月。中部運輸局)。

🏢 相談できる窓口

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