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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 静岡運輸支局 | 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25/電話 050-5540-2050 ※ 静岡県は中部運輸局の管内です(関東運輸局ではありません)。 |
出典: 中部運輸局「静岡運輸支局」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年8月16日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、静岡県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。