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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。旅客自動車運送事業の経営には道路運送法に基づく許可が必要で、許可権者は国土交通大臣です。静岡県は中部運輸局の管内で、申請の窓口は中部運輸局 静岡運輸支局の輸送・監査担当(旅客)です。所在地は〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25、電話054-261-2898で、乗合バス・貸切バス・タクシー・レンタカーを担当します。中部運輸局管内の審査基準は中部運輸局長が公示しています。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡運輸支局(登録・検査担当) | 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25/電話 050-5540-2050 ※ ナンバープレート表示地名「静岡」。中部運輸局管内。 |
許可を出すのは国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。
出典: /国土交通省 中部運輸局「一般乗合旅客自動車運送事業」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月11日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、静岡県のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。旅客自動車運送事業の経営には道路運送法に基づく許可が必要で、許可権者は国土交通大臣です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。