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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 静岡運輸支局 | 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25/電話 050-5540-2050 ※ 静岡県は中部運輸局の管内です(関東運輸局ではありません)。 |
出典: 中部運輸局「静岡運輸支局」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月11日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、静岡県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。