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就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
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| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
東京都が指定する事業所の窓口は(公財)東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室(都からの受託)です。指導所管は東京都 福祉局 障害者施策推進部。提出期限は手続きの種類ごとに決まっているため、都の「指定申請の手引き」で確認します。標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
| (公財)東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室 | 〒163-0718 新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル18階/電話 03-6302-0257 ※ 障害福祉サービス事業者の指定の窓口です(東京都からの受託)。在宅03-6302-0257・就労03-6302-0308・施設03-6302-0313。 |
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出典: 東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室/最終確認日: 2026年8月16日
障害福祉サービス事業者の指定申請は、東京都のどこで手続きしますか?
東京都が指定する事業所の窓口は(公財)東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室(都からの受託)です。指導所管は東京都 福祉局 障害者施策推進部。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?
サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
👉 障害福祉サービス事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる
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