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🤝 東京都の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

東京都が指定する事業所の窓口は(公財)東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室(都からの受託)です。指導所管は東京都 福祉局 障害者施策推進部。提出期限は手続きの種類ごとに決まっているため、都の「指定申請の手引き」で確認します。標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

(公財)東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室〒163-0718 新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル18階/電話 03-6302-0257
※ 障害福祉サービス事業者の指定の窓口です(東京都からの受託)。在宅03-6302-0257・就労03-6302-0308・施設03-6302-0313。

出典: 東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
申請書類は(公財)東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室へ、郵送または窓口へ持参して提出します。
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、東京都のどこで手続きしますか?

東京都が指定する事業所の窓口は(公財)東京都福祉保健財団 障害福祉事業者指定室(都からの受託)です。指導所管は東京都 福祉局 障害者施策推進部。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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