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🧴 東京都の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

📌 この手続きの要点

窓口東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課
手数料手数料は化粧品製造販売業許可(新規)57,400円(更新46,100円)、化粧品製造業許可(一般・新規)39,000円、同(包装・表示・保管)32,800円です(東京都保健医療局関係手数料条例)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は35日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は化粧品製造販売業許可(新規)57,400円(更新46,100円)、化粧品製造業許可(一般・新規)39,000円、同(包装・表示・保管)32,800円です(東京都保健医療局関係手数料条例)。標準処理期間は35日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品審査担当〒169-0073 新宿区百人町3-24-1/電話 03-5937-1029
※ 化粧品・医薬品の製造販売業/製造業の許可・登録申請の窓口です。電話は午後2時以降にお願いします(午前は窓口対応)。

出典: 東京都健康安全研究センター 薬事監視指導課/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬事監視指導課へ申請する
化粧品製造販売業許可(新規)は57,400円、化粧品製造業許可(一般・新規)は39,000円です(包装・表示・保管のみの製造業は32,800円)。申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、東京都のどこで手続きしますか?

窓口は東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は35日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる

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