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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日
| 窓口 | 東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 |
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| 手数料 | 手数料は化粧品製造販売業許可(新規)57,400円(更新46,100円)、化粧品製造業許可(一般・新規)39,000円、同(包装・表示・保管)32,800円です(東京都保健医療局関係手数料条例) |
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は35日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 最終確認日 | 2026年9月10日 |
窓口は東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は化粧品製造販売業許可(新規)57,400円(更新46,100円)、化粧品製造業許可(一般・新規)39,000円、同(包装・表示・保管)32,800円です(東京都保健医療局関係手数料条例)。標準処理期間は35日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
| 東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品審査担当 | 〒169-0073 新宿区百人町3-24-1/電話 03-5937-1029 ※ 化粧品・医薬品の製造販売業/製造業の許可・登録申請の窓口です。電話は午後2時以降にお願いします(午前は窓口対応)。 |
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出典: 東京都健康安全研究センター 薬事監視指導課/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月10日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、東京都のどこで手続きしますか?
窓口は東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は35日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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